山梨県剣道連盟

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事務局

2023年06月09日

竹刀の隙間・小手に関する通達について

 全日本剣道連盟より、剣道試合・審判細則第2条第1項で規定する「竹刀の隙間」と、同細則第3条で規定する「小手」に関して、下記のとおり通達がありました。

 連盟会員の皆様には通達内容をご確認いただくとともに、所属団体で周知くださいますようお願いいたします。


■「竹刀の隙間」について

 製造過程によって自然にできた隙間なのか、竹刀製造業者(竹刀職人)以外の人が手を加えたことによってできた隙間なのかを判断する必要があり、安全性や公平性が損なわれないよう厳しく刃部全体の目視検査を行うようお願いします。

 

■「小手」について

 小手ぶとんの「短いもの」や「えぐりが大きいもの」といった公平性に欠けるような小手の使用が見受けられます。安全性向上の観点からも、同細則第3条3項「小手は、前腕(肘から手首の最長部)の2分の1以上を保護し(後略)」のとおり、適切なものをご使用ください。


 なお、これらの詳細につきましては、添付ファイルをご確認ください。